震災後、街角で募金を募る人達の姿をよく見かけますが、そのたびに、道端にお金を落とすんじゃなくて、一手間かければ税金安くなるのに・・・と思ってしまうので、内容がややハードになりますが、寄付金控除について書きますね。
まず、義援金を支払った場合に寄付金の控除をとるには、確定申告での申請が必要です。
複数の職場から給与があったり、年収二千万以上の所得がある、あるいは事業や不動産を持っている人などは、どのみち確定申告されるでしょうから、まっとうな募金団体にそれなりの手順を踏んで募金する方がお得です。
でも、そんなに難しいことではありません。
まっとうな募金集団というのは、税法に定められていて
■災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
簡単に言うと、日本赤十字社や国や地方公共団体ならまずOKということですね。(詳しくは国税庁のHPへ )
そして、それなりの手順というのは、証明書(領収書など)を発行してもらい、それを確定申告時に必要な書類に添付して寄付金控除を申請するということです。
それで、寄付金控除額は一体いくらになるのか?
計算式は、
寄付金控除額 = 「次のいずれかの低い金額 -2,000円」
・その年に支払った義援金の合計額(一件あたりではありません)、または
・今年の総所得金額等の40%
つまり、年間二千円以上の寄付をしていれば、控除がとれるということになります。
そして実際に還付される所得税額は、「寄付金控除額×所得税率」。
所得税率は累進制なので、個人によって実際の控除額は変わってくるのですね。
ご自分の累進税率はご存知ですか?
所得税率(平成19年以降) | |
所得額 | 計算式 |
195万円以下 | 課税額の5% |
195万円超 ~ 330万円以下 | 課税額の10% – 97,500円 |
330万円超 ~ 695万円以下 | 課税額の20% – 427,500円 |
695万円超 ~ 900万円以下 | 課税額の23% – 636,000円 |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 課税額の33% – 1,536,000円 |
1,800万円超 | 課税額の40% – 2,796,000円 |
どのレートであれ「高い!」と感じるのではないでしょうか.
例えば年収300万円の人は、原則的に195万円が5%、105万円以上が10%で課税されるというように、段階的に所得額が高くなる部分に高い税率が課されます。
例え小額でも義援金を出す際は、手間を惜しまずに認定団体からしっかりと領収書を出してもらいましょう!!
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